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山林に関する届け出について

ページID:0001910 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

山林に関する届け出について

山林の立木を伐採する場合

 普通山林の立木を伐採する場合は、井原市長宛の「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
 保安林の立木を伐採には制限があり、事前に岡山県(備中県民局井笠地域森林課)とのが協議が必要です。

保安林に関する届出

 次の場合申請が必要となりますので、備中県民局井笠地域森林課へご相談ください。

  • 保安林の指定
  • 保安林の解除
  • 立木伐採
  • 立竹の伐採等(立木の損傷、家畜の放牧、土地の形質の変更など)

山林の開発

  • 普通山林を大規模に開発する場合

1ヘクタール(10,000平方メートル)を越える保安林以外の森林の開発は、「林地開発申請」が必要です。
備中県民局井笠地域森林課へご相談ください。

森林の土地の所有者届出制度について

 個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

参照

 保安林制度について(林野庁)<外部リンク>
 林地開発制度について(岡山県)<外部リンク>
 森林の所有者届出制度について<外部リンク>