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火入れ許可申請について

ページID:0019751 更新日:2026年4月2日更新 印刷ページ表示

「火入れ」を行う場合には、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに申請が必要です。

「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを次の目的のために面的に焼却する行為のことをいいます。

〇造林のための地ごしらえ 〇開墾準備 〇害虫駆除 〇焼畑 〇採草地の改良

 

※火入れに該当しない場合でも、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」については消防署への届け出が必要となりますのでご確認ください。

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為について

 林野火災注意報・警報について(井原地区消防組合)

火入れの許可を受ける場合

火入れの許可を受ける場合、次の要件を満たすことが必要です。

許可要件

●火入れの目的が森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれか(造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、採草地の改良)に該当すること。​

●火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする者は、火入れ許可申請書 [Wordファイル/17KB]に次の書類を添えて申請してください。

添付書類

●火入れ地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図​

●申請者が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地の火入れを行おうとする場合は、その所有者又は管理者の承諾書

●申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負(委託)契約書の写し

※申請者は、火入れの現場において直接火入れの実施を指揮監督する火入れ責任者を定める必要があります。

 

火入れの実施について

許可を受けて火入れを行う場合においても、次のことを必ず行ってください。

順守事項

●火入れ地の周囲に幅5メートル以上(火入れ地が、傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については8メートル以上)の防火帯を設けること(河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は除く)​

●火入れの面積に応じた、火入れ従事者を配置すること

 ・0.5ヘクタールまでは10人以上​

 ・0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号の人数に加えて得た人数以上

●火入れ従事者にシュータ、スコップ、カマ等の消火に必要な器具を携行させること。

火入れの中止等

火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、暴風警報、暴風特別警報、乾燥注意報、林野火災に関する注意報又は火災警報が発せられた場合には火入れを行ってはなりません。

また、火入れ中において、前述の警報等が発せられたときや風勢などによって他に延焼するおそれがあるときには、速やかに消火してください。

※強風注意報・乾燥注意報・暴風警報・暴風特別警報
 → 気象庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください
※火災警報・林野火災に関する注意報
 → 井原地区消防組合消防本部ホームページでご確認ください

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