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市道・水路等の境界確認
境界確認の流れ
1 境界確認に係る申請書類の提出
【申請者】土地の所有者または代理人
【提出書類】
(1) 境界確認申請書 (2) 位置図
(3) 法(不動産登記法)14条地図の写し (4) 全部事項証明書または登記事項証明書の写し
(5)その他参考書類
※申請者が代理人の場合、申請書の委任欄への記載、または委任状を申請書に添付してください。
※道路や河川(水路)であっても、岡山県その他の施設管理者の立会が必要な場合があります。
2 現地での境界立会
(1)申請者側で市を含めた関係者の立会日程を調整してください。
(2)関係者が現地で立会し、土地の境界を確認します。
3 境界確定証明等に係る申請書類の提出
【提出部数】正本2部(市の控え)+副本(必要部数)
【提出書類】
(1) 境界線証明願 (2) 位置図
(3) 法(不動産登記法)14条地図の写し (4) 法務局提出用の地積測量図
(5) 参考資料(平面図、横断図、現況写真(境界プレート等が確認できるもの))
・郵送により境界確定証明書の交付を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。
4 その他
・境界確認申請書、境界線証明願は、次の申請書類と同様の記載があれば、任意の様式でも構いません。
・境界確認、証明書の発行に関する手数料は不要です。