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市道・水路等の境界確認

ページID:0012196 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示
市道・水路等に接した土地の分筆登記をするときや、土地の売買等をするために道路と水路との境界の確定が必要なときは、境界立会の申請をしてください。

境界確認の流れ

1 境界確認に係る申請書類の提出

【申請者】土地の所有者または代理人

【提出書類】
    (1) 境界確認申請書 (2) 位置図
    (3) 法(不動産登記法)14条地図の写し   (4) 全部事項証明書または登記事項証明書の写し
    (5)その他参考書類

※申請者が代理人の場合、申請書の委任欄への記載、または委任状を申請書に添付してください。

※道路や河川(水路)であっても、岡山県その他の施設管理者の立会が必要な場合があります。

2 現地での境界立会

 (1)申請者側で市を含めた関係者の立会日程を調整してください。

 (2)関係者が現地で立会し、土地の境界を確認します。

3 境界確定証明等に係る申請書類の提出

【提出部数】正本2部(市の控え)+副本(必要部数) 

【提出書類】
    (1) 境界線証明願 (2) 位置図
    (3) 法(不動産登記法)14条地図の写し  (4) 法務局提出用の地積測量図
    (5) 参考資料(平面図、横断図、現況写真(境界プレート等が確認できるもの))

 ・郵送により境界確定証明書の交付を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。

4 その他

 ・境界確認申請書、境界線証明願は、次の申請書類と同様の記載があれば、任意の様式でも構いません。

 ・境界確認、証明書の発行に関する手数料は不要です。

申請書類のダウンロード

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