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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
特例措置の概要
令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合、譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」について、都市施設課で交付しています。
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」について、都市施設課で交付しています。
対象期間
特例措置は令和2年7月1日~令和10年12月31日の間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。
低未利用土地等の確認のための要件
・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等の所在地が井原市の都市計画区域内であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※1)であること
・令和2年7月1日~令和10年12月31日の間に譲渡されたものについては、譲渡価格の合計が500万円以下であること
・令和5年1月1日~令和10年12月31日の間に譲渡されたもので、対象土地等の所在地が用途地域が定められている区域のものについては、譲渡価格の合計が800万円以下であること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
・譲渡した土地等の所在地が井原市の都市計画区域内であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※1)であること
・令和2年7月1日~令和10年12月31日の間に譲渡されたものについては、譲渡価格の合計が500万円以下であること
・令和5年1月1日~令和10年12月31日の間に譲渡されたもので、対象土地等の所在地が用途地域が定められている区域のものについては、譲渡価格の合計が800万円以下であること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと
(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利
提出先及び必要書類一覧
以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、都市施設課へ提出してください。
その他(注意事項等)
・申請書の提出から確認書の交付まで、内容によりますが、2週間程度程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
・確認書の交付をもって特例措置を確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
・確認書の交付をもって特例措置を確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
関係資料
国土交通省の該当ホームページ<外部リンク>





