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空き家の譲渡所得にかかる特別控除について(被相続人居住用家屋等確認申請書の交付)
制度の概要
空き家の譲渡所得にかかる特別控除は、空き家の発生を抑制するために国が行っている特例措置です。
被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の売却(譲渡)にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得から1人あたり3,000万円(相続した人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)が特別控除されます。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋です。
確定申告の際に市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付してください。
被相続人(亡くなった人)の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の売却(譲渡)にあたり一定の要件を満たした場合、 その譲渡所得から1人あたり3,000万円(相続した人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)が特別控除されます。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋です。
確定申告の際に市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付してください。
特別控除の要件
対象者
相続または遺贈により、被相続人の居住用家屋とその敷地等を取得した人
家屋・敷地の要件
・昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、かつ、区分所有建物※ではないこと
・相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた家屋であること(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たしているときは、適用対象になる場合があります)
・相続から売却(譲渡)までの間に、事業、貸付け、居住に使われていないこと
※区分所有建物とは、マンションやビルのように、一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られて、その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋のことです。
・相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していた家屋であること(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たしているときは、適用対象になる場合があります)
・相続から売却(譲渡)までの間に、事業、貸付け、居住に使われていないこと
※区分所有建物とは、マンションやビルのように、一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られて、その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋のことです。
売却(譲渡)の要件
・相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却(譲渡)、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までの売却(譲渡)であること
・売却(譲渡)価格が1億円以下であること
・売却(譲渡)価格が1億円以下であること
特別控除を受けるには手続きが必要です
手続きの流れ
・「被相続人居住用家屋等確認申請書」により交付を申請します。(井原市内の空き家については、都市施設課で受け付けます)
・市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
・確認書とその他の必要書類をそろえて、管轄税務署で確定申告を行います。
・特別控除が適用されます。
・市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
・確認書とその他の必要書類をそろえて、管轄税務署で確定申告を行います。
・特別控除が適用されます。
注意
・確認書の交付には、申請から2週間程度かかります。
・確認書の申請に必要な書類の中には、相続後や売却後になると入手が難しいもの(電気・ガスの証明、郵便物、介護保険や施設の書類、不動産の広告、更地の写真など)があります。特別控除をご検討の方は、お早めにご準備ください。
・確認書の交付を受けた場合でも、特別控除の対象とならない場合があります。特別控除の最終的な適用の可否は、管轄の税務署にお問い合わせください。
・確認書の申請に必要な書類の中には、相続後や売却後になると入手が難しいもの(電気・ガスの証明、郵便物、介護保険や施設の書類、不動産の広告、更地の写真など)があります。特別控除をご検討の方は、お早めにご準備ください。
・確認書の交付を受けた場合でも、特別控除の対象とならない場合があります。特別控除の最終的な適用の可否は、管轄の税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認申請書
申請書は、次の3つの中から選んでお使いください。耐震改修や解体(除却)のタイミングによって、使用する様式が異なります。
様式1-1 耐震基準に適合する家屋及び敷地を譲渡する場合
様式1-2 家屋を解体した後の敷地を譲渡する場合
様式1-3 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋の耐震改修又は解体を行う場合
※令和5年12月31日以前に売却(譲渡)した場合は、使用する様式が変わります。詳しくはお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
井原市内の空き家については、井原市役所2階の都市施設課で確認書を交付します。
※井原市外の空き家については、所在地の市区町村にお問い合わせください。
※井原市外の空き家については、所在地の市区町村にお問い合わせください。





