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農地の賃借料情報について
平成21年12月15日に施行された農地法の改正により、これまでの標準小作料が廃止され、それに代わる賃借料の目安になるものを、農業委員会が情報提供することとなりました。
この賃借料情報は、農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により実際に締結された賃貸借契約の賃借料を集計したものです。
そのため、あくまでも賃借料決定の判断材料としてご利用いただき、実際の契約の際には、貸し手・借り手の双方でよく協議の上、契約を締結してください。
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