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農地法第3条の4の届出(相続などで農地を取得したとき)

ページID:0001374 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

相続等により農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
(権利を取得した土地が農地ではない場合は不要です。)

※届出書の様式について、農地法施行規則の一部改正(令和5年9月1施行)に伴い一部変更しました。

 当面の間、従来の様式で届出されても有効です。

届出が必要な人

 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

届出方法

 農業委員会事務局へ届出書及び添付書類を1部提出してください(郵送可)。

  • 添付書類:登記完了証(写)

注意事項

 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出書様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[Wordファイル/34KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[PDFファイル/108KB]

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