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農地法第3条の3の届出(相続などで農地を取得したとき)
相続等により農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
(権利を取得した土地が農地ではない場合は不要です。)
※届出書の様式について、農地法施行規則の一部改正(令和5年9月1施行)に伴い一部変更しました。
当面の間、従来の様式で届出されても有効です。
届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併、分割
届出方法
農業委員会事務局へ届出書を1部提出してください(郵送可)。
注意事項
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。