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農業用施設のための農地転用届出書
農地を転用する場合は原則として農地転用許可が必要です。
例外的に、一定の要件を満たす農業用施設への農地転用は、許可が不要な場合がありますが、
この場合は、転用事業を農業委員会が把握するために、農地転用届出書の提出をお願いします。
届出方法
着工の1か月前までに、届出書及び添付書類(1部)を農業委員会事務局(本庁・各支所)へ提出してください。
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農地を転用する場合は原則として農地転用許可が必要です。
例外的に、一定の要件を満たす農業用施設への農地転用は、許可が不要な場合がありますが、
この場合は、転用事業を農業委員会が把握するために、農地転用届出書の提出をお願いします。
着工の1か月前までに、届出書及び添付書類(1部)を農業委員会事務局(本庁・各支所)へ提出してください。