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下限面積要件の廃止について

ページID:0002105 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

農地法第3条により、農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、
「許可後の耕作面積が下限面積以上になること」が要件の1つとなっており、
井原市では、下限面積を10アールに設定しています。

令和5年4月1日に改正農地法が施行され、この下限面積要件が廃止されることから、
今後は経営規模にかかわらず農地の権利取得が可能となります。

ただし、農地の権利取得に必要な以下の要件は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。

  • 全部効率利用要件・・・農地すべてを効率的に利用して耕作すること
  • 農作業常時従事要件・・・農作業に常時従事すること
  • 地域との調和要件・・・周辺農地に支障を生ずるおそれがないこと