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井原市結婚新生活支援事業補助金
井原市では、婚姻により新生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策を資することを目的に婚姻した夫婦に対し、結婚新生活の費用を支援します。
申請期間は、令和7年4月1日から令和8年3月6日までです。
※予算に達した場合は、申請期間内であっても申請受付を終了しますのでご注意ください※
補助対象となる世帯
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を受理された夫婦
- 夫婦の所得(夫婦の合算額)が500万円未満であること。
※申請時においての直近の所得証明書で確認します。
※奨学金を返済している場合(所得証明書と同じ期間)は控除します。 - 婚姻日時点において、夫婦とも39歳以下であること。
※年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条) - 対象となる住居が井原市内にあり、居住しており、定住する意思があること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
- 夫婦ともに暴力団関係者でないこと。
- 夫婦ともに外国人の場合は日本方式の結婚をしていること。
- 過去にこの補助金を受けた者がいないこと。
※令和6年度に交付を受けた者で、上限額に達していないものについては追加で申請することができます。
補助対象経費(令和7年4月1日~令和8年3月6日まで(対象期間)に支払った費用)
- 婚姻に伴う住宅取得に係る費用
- 婚姻に伴う住宅賃借に係る費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当の額は対象となりません。
※賃貸人が新婚世帯の3親等以内の親族である場合は対象となりません。 - 婚姻に伴い行う住宅リフォームに係る費用
- 婚姻に伴い行う住居への引っ越し費用(引越業者、運送業者に支払ったもの)
※申請期間中(令和7年4月1日から令和8年3月6日)に対象世帯と確認できた場合、
翌年度に限り申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
補助金額(対象経費の全額)
- 上限30万円
※婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合は上限 60万円
交付申請に必要なもの
(1)井原市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
(2)夫婦の住民票の写し(世帯全員のもの)
(3)戸籍謄本等
(4)夫婦の直近の所得証明書
(5)夫婦の市税の完納証明書
(6)奨学金の返済額がわかる書類
(1)住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2)補助対象期間内に住宅取得経費を支払ったことが確認できる書類
(1)建物賃貸借契約書の写し
(2)補助対象期間内に住宅賃借経費を支払ったことが確認できる書類
(3)給与所得がある新婚世帯の場合には、給与所得がある者に係る住宅手当支給証明書(様式第2号)
(1)住宅リフォームに係る請求明細書
(2)補助対象期間内に住宅リフォーム経費を支払ったことが確認できる書類
(1)補助対象期間内に引越し経費を支払ったことが確認できる書類
◆申請をご検討の方は、まずはご相談ください◆