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指定工事店の変更の届出について
指定工事店(事業所)の方へ
指定工事店は、下記項目の内容について変更が生じたとき、井原市公共下水道条例第5条の8に定めるところにより、届出をしなければなりません。
(1)組織を変更したとき
(2)名称を変更したとき
(3)代表者に異動があったとき
(4)営業所を移転したとき
(5)営業所を仮移転したとき
(6)専属する責任技術者に異動があったとき
(7)住居表示又は電話番号に変更があったとき
(2)名称を変更したとき
(3)代表者に異動があったとき
(4)営業所を移転したとき
(5)営業所を仮移転したとき
(6)専属する責任技術者に異動があったとき
(7)住居表示又は電話番号に変更があったとき
上記の届出の際には、事前に井原市下水道課(0866-62-0176)へご連絡をお願いいたします。
申請書
手数料
指定工事店証の書換え交付又は再交付 1件につき 3,000円