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指定工事店の新規指定について
排水設備工事店(事業所)の方へ
市内で排水設備工事を行うには、市の指定工事店としての指定が必要です。
次のとおり申請してください。
次のとおり申請してください。
指定基準
(1) 排水設備の新設等の工事の事業を行う営業所ごとに排水設備の工事に関し規則で定める技能等を有する下水道排水設備工事責任技術者が1人以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 岡山県内に営業所がある者であること。
(4) 市町村税の滞納がないこと。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第5条の9第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 岡山県内に営業所がある者であること。
(4) 市町村税の滞納がないこと。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第5条の9第2号から第7号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 責任技術者に係る登録を取り消された日から2年を経過していない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
受付期間・場所
下水道課にあらかじめ連絡のうえ、申請書類を提出してください。
受付期間 毎年6月1日から6月30日(土、日、祝日を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
受付場所 井原市水道部下水道課(井原市西江原町1905番地1)
※下水道課の窓口以外の受付はできません。
※郵送での申請は受付できません。
受付期間 毎年6月1日から6月30日(土、日、祝日を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
受付場所 井原市水道部下水道課(井原市西江原町1905番地1)
※下水道課の窓口以外の受付はできません。
※郵送での申請は受付できません。
申請書
手数料について
指定工事店の指定 1件につき 1万円