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下水道への接続について

ページID:0001525 更新日:2017年1月31日更新 印刷ページ表示

下水道が整備されたら必ず水洗化を!!

公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理できる地域(処理区域)になったご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」を設置していただくことになります。
排水設備工事は、市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用を確認し、行ってください。

下水道が使用できる区域

 供用開始(処理開始)区域として毎年公示します。(市広報等へも掲載します。)この処理区域になった場合、くみ取り便所は3年以内に(下水道法第11条の3)、また、台所や風呂などの排水はすみやかに、下水道へ接続していただかなければなりません。

排水設備工事は「井原市排水設備指定工事店」で

 宅地内の排水設備の新設、増設、修理等などは、市が指定した「井原市排水設備指定工事店」に依頼して行ってください。

工事の申し込みから完成まで

 依頼者は指定工事店に直接、工事の依頼をします。
 ↓
 工事の確認申請書を作成し、市に提出します。

 ↓
 申請書をもとに申請内容について審査して工事の許可をします。
 ↓
 工事に着手します。
 ↓
 工事終了後直ちに、工事完了届出書を市に提出します。
 ↓
 工事完了届を受け完了検査を実施します。
 これに合格すると検査済証を交付します。
 ↓
 下水道使用開始届出書を市に提出し、使用することができるようになります。

 書類の作成、提出は指定工事店がお手伝いします。

水洗便所改造資金融資斡旋制度

 くみ取り便所を水洗便所に改装する際、改造費を一時に負担することが困難な方に対して、金融機関に融資の斡旋をし、利子の一部を助成します。

 「排水設備指定工事店」及び「水洗便所改造資金融資斡旋制度」については、下記の関連記事をご参照ください。

悪質業者に注意してください!

 各地で「排水設備の点検、修繕、清掃」を口実に業者が個人宅を訪問して、高額な料金を請求するトラブルが発生しています。

 市では、排水設備の点検や清掃を行ったり、業者を勝手に派遣することはありませんのでご注意ください。

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