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下水道への接続について
下水道が整備されたら必ず水洗化を!!
公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理できる地域(処理区域)になったご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」を設置していただくことになります。
排水設備工事は、市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用を確認し、行ってください。
下水道が使用できる区域
供用開始(処理開始)区域として毎年公示します。(市広報等へも掲載します。)この処理区域になった場合、くみ取り便所は3年以内に(下水道法第11条の3)、また、台所や風呂などの排水はすみやかに、下水道へ接続していただかなければなりません。
排水設備工事は「井原市排水設備指定工事店」で
宅地内の排水設備の新設、増設、修理等などは、市が指定した「井原市排水設備指定工事店」に依頼して行ってください。
工事の申し込みから完成まで
依頼者は指定工事店に直接、工事の依頼をします。
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工事の確認申請書を作成し、市に提出します。
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申請書をもとに申請内容について審査して工事の許可をします。
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工事に着手します。
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工事終了後直ちに、工事完了届出書を市に提出します。
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工事完了届を受け完了検査を実施します。
これに合格すると検査済証を交付します。
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下水道使用開始届出書を市に提出し、使用することができるようになります。
書類の作成、提出は指定工事店がお手伝いします。
水洗便所改造資金融資斡旋制度
くみ取り便所を水洗便所に改装する際、改造費を一時に負担することが困難な方に対して、金融機関に融資の斡旋をし、利子の一部を助成します。
「排水設備指定工事店」及び「水洗便所改造資金融資斡旋制度」については、下記の関連記事をご参照ください。
悪質業者に注意してください!
各地で「排水設備の点検、修繕、清掃」を口実に業者が個人宅を訪問して、高額な料金を請求するトラブルが発生しています。
市では、排水設備の点検や清掃を行ったり、業者を勝手に派遣することはありませんのでご注意ください。
関連記事
- 水洗便所改造資金融資斡旋制度について(2017年01月26日 下水道課)
- 井原市排水設備指定工事店一覧(2020年07月03日 下水道課)