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令和8年度浄化槽設置整備事業補助金について
井原市では、市民の生活の質を高めるとともに安全で衛生的な生活を確保するため、合併処理浄化槽の設置を行う方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
※交付決定前に着工された場合は補助金交付できませんのでご注意ください。
※予算が無くなり次第、受付を終了します。
令和8年度予算額
予算額 22,382,000円
交付決定済額 3件 996,000円
予算残額 21,386,000円
※浄化槽設置工事費補助、浄化槽・くみ取り槽撤去費補助、単独浄化槽・くみ取り槽からの転換に係る宅内配管費補助をすべて含んだ金額です。
令和8年度からの主な変更点
○老朽化に伴う合併処理浄化槽の更新に対する補助を追加
○補助金の額の変更(くみ取り槽又は単独処理浄化槽からの転換に伴う撤去費及び宅内配管工事費について補助限度額を変更)
○少人数高齢世帯が使用する特定既存単独処理浄化槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置に対する補助を追加
○申請書類の様式を変更
浄化槽設置整備補助金の概要
6.少人数高齢世帯が使用する特定既存単独処理浄化槽からの転換の場合の補助について
補助対象区域
公共下水道事業の認可を受けた区域を除く区域
(公共下水道の計画区域内にあっても、公共下水道の整備が当分の間見込まれない区域については補助金が出る場合があります。)
補助対象者
・補助対象区域内において、専用住宅に処理対象人口10人以下の浄化槽を設置する者のうち次の1〜3のいずれかに該当する者
※専用住宅とは主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
1.汚水処理の未普及の解消につながる浄化槽の設置を行う者
※合併処理浄化槽を使用している戸建住宅(持家)の使用者全員が建物を新築・増築する際に、従前と同人槽の合併処理浄化槽を再度設置するような場合は補助対象外になります。
2.災害に伴い必要となった専用住宅の建替えに伴う浄化槽の設置及び故障した浄化槽の更新を行う者
3.既存の合併処理浄化槽の老朽化に伴う合併処理浄化槽の更新を行う者のうち、次のアからウまでの要件のいずれにも該当する者
ア.浄化槽の維持管理要領書に基づき、浄化槽の長寿命化のための措置が適切に行われていること。
イ.浄化槽法に定められた維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を過去3年以上継続して実施しており、かつ浄化槽法に基づく知事からの指導等を遵守していること。
ウ.既存の浄化槽に老朽化に伴う劣化や破損が認められ、技術的・経済的な要因から補修等を行うより更新を行うことが合理的であること。
●上記の規定にかかわらず、次の者は補助金の交付を受けることができない。
・浄化槽法に基づく設置の届出の審査又は建築基準法に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
・専用住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られないもの
・販売、賃貸等営利を目的とした専用住宅に浄化槽を設置する者
・申請年度内に浄化槽を設置することができない者
・市税を滞納している者
補助金の額
◎浄化槽の設置費用の補助
・5人槽 332,000円
・7人槽 414,000円
・10人槽 548,000円
◎くみ取り槽又は単独処理浄化槽からの転換の場合の加算補助
・くみ取り槽撤去費用の補助 上限120,000円
・単独処理浄化槽撤去費用の補助 上限150,000円
・転換に伴う宅内配管費用の補助 上限330,000円
※転換の場合の加算補助については、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を全て掘り起こして適正に処分する場合に限ります。撤去による建物へのダメージを考慮してくみ取り槽又は単独処理浄化槽の全部又は一部を撤去しない場合は、理由書、平面図及び断面図を提出の上ご相談ください。
※転換に伴う宅内配管工事費用については、浄化槽への流入管、ます及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設地に係る工事を含みます。
◎老朽化による合併処理浄化槽の更新の場合の加算補助
・既設合併処理浄化槽の撤去費用の補助 上限150,000円
※既設の合併処理浄化槽を全て掘り起こし適正に処分する場合に限ります。
補助事業の流れ
1.事前申込書の提出(申請の予定がある人はできるだけ早く提出してください。確定した内容でなくても構いません。)
※事前申込は補助金の交付を確約するものではありません。
3.補助金交付決定(申請から1週間程度かかります。)
4.工事着手(必ず補助金交付決定後に着手すること。決定前に着手した場合は補助金交付できません。)
※交付申請の内容に変更が生じた場合は速やかに変更承認申請書を提出すること。
5.工事完了
6.実績報告書及び交付請求書の提出(工事完了から1ヶ月以内又は3月20日のいずれか早い方までに提出すること。)
7.下水道課による現地確認(申請者及び浄化槽設備士の立会をお願いします。)
8.補助金交付確定
9.補助金交付(口座振込により交付します。交付確定から1ヶ月程度かかります。)
申請方法(提出書類)
※申請の予定がある人は事前申込書をできるだけ早く提出してください。確定した内容でなくても構いません。
※事前申込は補助金の交付を確約するものではありません。
提出書類確認表に掲載している書類一式とチェックした確認表を提出してください。
【申請時】提出書類確認表(R8変更) [Excelファイル/16KB]
【申請時】提出書類確認表(R8変更) [PDFファイル/54KB]
※交付要件に係る確認調書は次の(1)~(3)のいずれか該当するものを提出してください。
交付要件に係る確認調書(1)新設の場合(R8追加) [Wordファイル/16KB]
交付要件に係る確認調書(1)新設の場合(R8追加) [PDFファイル/265KB]
交付要件に係る確認調書(2)更新の場合(R8追加) [Wordファイル/20KB]
交付要件に係る確認調書(2)更新の場合(R8追加) [PDFファイル/298KB]
【記入例】交付要件に係る確認調書(2)更新の場合(R8追加) [PDFファイル/398KB]
交付要件に係る確認調書(3)特定既存単独処理浄化槽からの転換の場合(R8追加) [Wordファイル/19KB]
交付要件に係る確認調書(3)特定既存単独処理浄化槽からの転換の場合(R8追加) [PDFファイル/352KB]
浄化槽使用者名簿(R8追加) [Wordファイル/16KB]
浄化槽使用者名簿(R8追加) [PDFファイル/202KB]
提出書類確認表に掲載している書類一式とチェックした確認表を提出してください。
【実績報告時】提出書類確認表(R8変更) [Excelファイル/12KB]
【実績報告時】提出書類確認表(R8変更) [PDFファイル/52KB]
少人数高齢世帯が使用する特定既存単独処理浄化槽からの転換の場合の補助について
浄化槽法附則第11条第1項に規定する特定既存単独処理浄化槽からの転換に伴う合併処理浄化槽の設置費用の補助金の額は次のとおりとなります。
・5人槽 558,000円
・7人槽 695,000円
・10人槽 916,000円
ただし、次のいずれにも該当する場合にのみ適用します。
・特定既存単独処理浄化槽が設置されている世帯が65歳以上かつ2人以下の世帯であり、当該特定既存単独処理浄化槽の使用者の所得が1人当り月収158,000円以下であること。
・当該特定既存単独処理浄化槽の使用者が浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査を前年度より実施しており、かつ、同法に基づく岡山県からの特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指導等を遵守していること。





