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下水道事業受益者負担金(分担金)について

ページID:0001527 更新日:2017年1月31日更新 印刷ページ表示

下水道管の敷設工事が完了し、下水道へ接続が可能となった土地について、「下水道事業受益者負担金(分担金)」を納めていただきます!!

下水道が整備されることによって恩恵(利益)を受ける土地の所有者などに、土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただき、負担の公平を保ちながら、より一層の整備促進を図ろうとするのが、「受益者負担金(分担金)」制度です。
負担金(分担金)は土地の利用形態を問わず、公共下水道が整備される区域内の土地すべてが対象となり、一度だけ賦課されるものです。
毎年7月1日が供用開始日で、前年度に工事が完了した土地について負担金(分担金)をお願いするようになります。

受益者【負担金(分担金)を納めていただく人】

 処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている人です。負担金(分担金)は、原則として下水道工事が完了し、供用開始になった年度から賦課されます。

負担金(分担金)の計算

 土地の面積×500円(1平方メートルあたり単価)で算出します。
 受益者負担金(分担金)は土地に対して1度だけ賦課されるものです。

減免

 学校用地・社会福祉施設用地・病院用地・公園・河川・公道に準ずる私道及び水路等一定の要件を満たすものは、申請により負担金が減免されます。

徴収猶予

 田・畑等農地については、申請により宅地化されるまで徴収を猶予します。
 ※受益者分担金は農地を賦課しないため徴収猶予はありません。

納入方法

 20回(5年間)に分けて納めていただく「分割納付」と最初の納期限に20回分をすべて納めていただく「一括納付」があります。「一括納付」をされると約15パーセントの「一括納付報奨金」が交付(実際には差し引いて納めていただきます)されます。大変有利な制度ですので、ぜひご利用ください。
 供用開始の年度は11月、それ以外の年度は7月に、金融機関で納めていただく納入通知書(口座振替の手続きをしている方には口座振替通知書)を送付します。

納入場所

 中国銀行・広島銀行・トマト銀行・笠岡信用組合・晴れの国岡山農業協同組合の各本・支店及び井原市役所会計課・井原市役所下水道課・芳井支所・美星支所

口座振替

 受益者負担金(分担金)の納入については、便利な口座振替をご利用ください。利用可能金融機関は、中国銀行・広島銀行・トマト銀行・笠岡信用組合・晴れの国岡山農業協同組合の各本・支店(市外も可)およびゆうちょ銀行(全国)で、各金融機関の窓口で申請をしていただく必要があります。

 全体の流れは下記の「受益者負担金(分担金)を納めていただくまでの流れ」を参考にしてください。

受益者負担金(分担金)を納めていただくまでの流れ[Wordファイル/80KB]