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下水道使用料の改定について

ページID:0016813 更新日:2025年7月28日更新 印刷ページ表示
 下水道事業においては、汚水を処理する費用や下水道管及び処理場を維持管理するための費用(汚水処理費)は、下水道使用料で賄うことが原則とされています。
 しかしながら、井原市下水道事業では、汚水処理費に対する使用料収入が不足しているため、一部を繰入金で賄っている状況にあります。
 そのため、令和5年度に下水道事業経営戦略の見直しを行ったところ、汚水処理費を使用料収入で賄うためには、使用料収入を17%増額する必要があるという結果となりました。
 この結果をもとに、令和6年度に井原市上下水道運営審議会で3回にわたり、使用料改定について審議を行っていただき、令和8年4月より、使用料収入を最低17%増額すること、使用料体系については1立方メートルから使用水量に応じた使用料を徴収する完全従量制とすることについて方向性を示していただきました。
 このことから、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するため、令和8年4月(令和8年度第2期~)からの使用料改定に向け、下記のとおり改定案を作成し、準備を進めているところです。

使用料改定案について

                              ※2カ月当り(税抜)

白濁状態

白濁状態

 現行の使用料体系は、2カ月20立方メートルまでの水量を含む「基本使用料」及び、使用水量に応じた使用料を徴収する「従量使用料」を採用しています。
 また、排水量が大きくなるほど施設の維持管理費がかかるため、使用する水量が増えると使用料単価が高くなる「累進使用料制」としています。
 現行使用料の場合、20立方メートルまではいくら使用しても使用料は同じであり、20立方メートルまでの使用料は抑えられる反面、20立方メートルを超える水量の使用者の負担が大きくなっているのが現状です。
 また、使用料の改定にあたっては、国の指導により、現在の使用料収入では汚水処理費を回収できない場合、月20立方メートル当り3,000円に引き上げることとされています。
 以上のことから、改定案では、国の指導に基づいた単価設定とし、使用水量に応じた負担をしていただくため、基本使用料とは別に、1立方メートルから使用水量に応じた使用料を徴収することとし、21立方メートルから60立方メートルの使用水量区分については、使用水量の割合が高いため、区分を2つに分けることで、使用者負担の公平性を図ることとしています。
 今後は、市議会での条例改正の議決に向け、準備を進めていくこととしていますので、正式に決定しましたら、改めて、ホームページ、広報誌等を通じて皆様にお知らせします。