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耐震改修に伴う減額措置

ページID:0001095 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 住宅の耐震化を促進するため、一定の耐震改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が一定期間減額されます。(ただし、家屋改修等に伴う他の固定資産税の減額措置との重複適用はありません)

要件

(1)昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
(2)平成25年1月1日~令和6年3月31日までに耐震改修を行っていること
(3)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること
(4)耐震改修に係る工事費が1戸あたり50万円超であること(工事費用は、耐震改修以外の増築・リフォーム工事等を含みません。)

減額について

 上記要件を満たす住宅(ただし一戸あたり120平方メートルまで)について固定資産税が2分の1減額されます。

固定資産税が減額される期間

 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修した場合 … 翌年から1年間
※「通行障害既存耐震不適格構築物」に該当する住宅は2年間

申告

 改修後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書及び改修に要した費用を証する書類(領収書等)を添付し、税務課または各支所へ申告してください。

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

固定資産税減額証明申請書[Wordファイル/67KB]

耐震基準適合住宅申告書[Wordファイル/24KB]