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固定資産の所有者が死亡された場合

ページID:0001107 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

 賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者指定(変更)届」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。

所有者が課税年度の賦課期日前に亡くなった場合

 賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。

 賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。法定相続人が複数の場合は、納税通知書を受け取り、代表して税金を納める方を「相続人代表者指定(変更)届」により届け出ていただきますようお願いします。

*この「相続人代表者指定(変更)届」は、固定資産税や都市計画税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。

*未登記の家屋の所有権を移転する場合は「建物(未登記)所有権移転届」を税務課へ提出してください。

*死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

*井原市内に住所のある方が死亡された場合は、後日「相続人代表者指定(変更)届」を送付いたします。井原市外に住所のある方が死亡された場合は、お手数ですが、税務課までご連絡ください。届出書を送付いたします。

関連リンク

市税の納期と口座振替について

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

相続人代表指定届出書[Wordファイル/21KB]

相続人代表指定届出書記入例[Wordファイル/26KB]

【地方税法抜粋】[Wordファイル/14KB]