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建物を新築・増築されたときは

ページID:0001109 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 建物(住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物)を新築・増築した場合、その家屋の評価額を決めるために、職員による現地調査をさせていただきます。

調査時間

調査と税金の説明を含め、約60分(建物の構造・規模により異なります)

用意していただくもの

建物図面等(平面図、立面図、仕様書等)

調査するところ

各部屋(内装、建築設備等)、外観(外部仕上等)

※新築・増築建物は、完成した年の翌年度より固定資産税が課税されます。
※事業用の建物等、物件によっては償却資産として申告していただく場合があります。

詳しくは、税務課資産税係までお問合せください。
電話番号 0866-62-9563

住宅を新築した場合、次のような軽減・特例・控除を受けることができる場合があります。

  • 新築住宅の軽減・住宅用地に対する課税標準の特例
    家屋の調査時に説明いたします。
  • 不動産取得税の控除
    詳しくは、備中県民局 税務部不動産取得税課
    電話番号 086-434-7018
  • 所得税の控除
    詳しくは、笠岡税務署
    電話番号 0865-62-3111

関連リンク

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長期優良住宅に対する減額措置

家屋に対する課税