不妊治療費の助成
- 健康医療課(井原保健センター内)
- TEL:62-8224
体外受精や顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成します。
治療費の支払いが終了した日の属する月から1年以内
・交付申請日において、市内に1年以上住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦
・体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている人
(指定医療機関による治療であること)
・特定不妊治療の一環として、精巣または精巣上体内から直接精子を採取する治療を受けられた人
・交付申請日において、夫婦共に市税等の滞納がない人
・1回につき20万円を限度に治療費の2分の1以内の額
(岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業における助成があった場合は、当該助成額と補助金との合計金額が治療に要した額を越えない額)
・1人につき6回まで(120万円を限度)
・助成期間は初回の治療開始年度から通算10年間
申請の受付期間
対象者
・体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている人
(指定医療機関による治療であること)
・特定不妊治療の一環として、精巣または精巣上体内から直接精子を採取する治療を受けられた人
・交付申請日において、夫婦共に市税等の滞納がない人
助成内容
(岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業における助成があった場合は、当該助成額と補助金との合計金額が治療に要した額を越えない額)
・1人につき6回まで(120万円を限度)
・助成期間は初回の治療開始年度から通算10年間
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