児童手当
- 子育て支援課(子育て支援係)
- TEL:62-9517
- 芳井振興課(市民福祉係)
- TEL:72-0110
- 美星振興課(市民福祉係)
- TEL:87-3111
15歳到達後、最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育している人に支給します。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は、15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円となります。
毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までを支給します。
【現状届】
毎年6月に「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうか確認するためのものです。
支給月
【現状届】
毎年6月に「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受ける資格があるかどうか確認するためのものです。
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