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混雑時に市役所に来庁せずにできる手続きやサービスをご利用ください

ページID:0001784 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

混雑時に市役所に来庁せずにできる手続きやサービスをご利用ください

窓口では、来庁者の皆さまの健康と安全を考慮し、職員のマスクの着用や記載台等の消毒等を励行しております。
来庁される皆さまにおかれましても、風邪のような症状がある場合は、来庁をお控えいただきますとともに、お越しいただく際は、マスクの着用、必要最小限の人数で来庁していただき、感染症の予防にご協力をお願いします。

また、下記のとおり、混雑時に市役所へ来庁せずにできる手続きやサービスをご利用ください。

1.各種証明書の郵送による請求

戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票)、住民票の写し、税証明書(所得・課税証明書、納税証明書等)は、郵送で請求することもできます。
詳しくは「郵便請求(戸籍・身分証明)」、「郵便請求(住民票・税証明)」のページをご覧ください。

2.マイナンバーカードによる証明書コンビニ交付サービス

利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合、コンビニエンスストア等のマルチコピー機から、住民票などの証明書を取得することができます。
 詳しくは「証明書コンビニ交付サービスについて」のページをご覧ください。

マイナンバーカード・電子証明書の更新について

現在、「マイナンバーカードに格納されている電子証明書」または「マイナンバーカード」が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
電子証明書については有効期限(カード発行日から5回目の誕生日まで)が過ぎると自動失効するため、引き続きコンビニエンスストア等で住民票の写し等の交付を受ける場合には更新手続が必要となります。
ただし、電子証明書の有効期限満了の日以降でも、新しい電子証明書を即日で発行することができますので、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況に応じて適切な時期に来庁してください。

3.住所異動(転入出・転居など)について

転入・転居届は窓口にご来庁いただく必要がありますが、転出届は郵送での手続きが可能です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の措置として、住所異動の届出を次のとおり取り扱います。

転出届を郵送で受け付けます

すでに他市区町村に引っ越しをしている人を対象に郵送による転出届を受け付けていますが、当分の間はまだ引っ越しをされていない人でも転出することが確定している場合は、郵送による転出届を受け付けます。
郵送による転出届の方法については、「郵送による転出届について」をご覧ください。
なお、転入届・転居届などは市区町村窓口での手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況に応じて適切な時期に行ってください。

住所異動届が14日以内に行えない場合

住民基本台帳法の規定により、転入、転居、転出などの届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならないこととされておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、14日を経過した場合であっても「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きを受けることができます。

マイナンバーカードの継続利用(転出予定日を30日を経過した場合の取り扱い)

マイナンバーカードを所持している人が転出届をしたのち、転出の予定年月日から30日を経過してもカード継続利用手続きを行わなかった場合は、通常、マイナンバーカードは失効することとされています。
この場合でも当分の間は、転出の予定年月日から60日を経過するまでは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きができます。

4.住民票の写しの電話予約による宿日直での受け取り

住民票の写しを市役所開庁時間内にあらかじめ電話で予約し、夜間・休日等の混雑していない時間に本庁舎宿日直で受け取ることができます。(請求者本人もしくは、同一世帯の方が受け取ることを原則とします。)
詳しくは、「住民票の写しを夜間及び休日に受け取ることができます」をご覧ください。