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郵送による転出届について

ページID:0001786 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

すでに、他市区町村へ引っ越した人は、ご本人に限り郵送による転出届も受け付けます。
ただし、代理人の来庁による届出が可能な人は、市民課または芳井・美星振興課窓口で転出届をしてください。

井原市への転出届から転入先市区町村への転入届までの流れは、次のとおりです。

  1. 転出届等の必要なものを市民課へ郵送してください。
  2. 市民課で内容を確認後、転出証明書を送付します。
  3. 送付された転出証明書を持参し、転入先の市区町村窓口で転入届を行ってください。

 

※転入、転出等の住民異動の手続きは、異動日から14日以内に手続きをしてください。

市役所へ送っていただくもの

(1)転出届

  • こちらからダウンロード可能です。(「転出届(郵送用)[PDFファイル/433KB]」様式)
  • 印刷環境がない場合は、記載例を参考に便箋等にご記入いただくか、最寄りの市区町村窓口で転出届様式を取得してお使いいただいても構いません。
  • 記載内容に不備がある場合など電話でお尋ねしますので、昼間に連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。

(2)本人確認書類のコピー

  • マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピー
    ※令和2年10月1日から健康保険法などの改正により、「告知要求制限」の規定が設けられたため、保険証をコピーする場合は保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようにしてください。

(3)返信用封筒

  • 返信先の宛名(転出届出者)と転出先の住所を記入してください。(まだ引っ越しをされていない人は、返信用封筒は引っ越し前の住所をご記入ください。)
  • 切手(普通郵便は84円)を貼付してください。簡易書留や速達での返信を希望される場合は、必要な金額分の切手を貼付してください。

(4)委任状

転出届の送付先

 〒715-8601
 岡山県井原市井原町311番地1
 井原市役所 市民課 戸籍住民係 宛

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合

有効期限内のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、転入届の際に「転出証明書」は不要です。
上記「市役所へ送っていただくもの」のうち、(1)と(2)のみお送りください。
転出処理が完了したら、電話にてその旨をお伝えしますので、転入先市区町村の窓口にて、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、転入届を行ってください。

転出届に伴う必要手続きについて

転出届に伴う手続きについて、事前に各担当課への確認をお願いします。
受付窓口に「○」のある手続きは、各支所でも受け付けています。
※下表の内容は、転出届に来庁されることを想定して作成したものです。

表1
対象手続名 手続内容 井原市での受付窓口
転入手続きについて 新しい住所地に転入された日から14日以内に手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
※ 本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
※ 転出証明書(特例転出の場合不要)
※ 印鑑(認印)
※ 年金手帳(国民年金に加入している人)
※ 住民基本台帳カード(お持ちの方)
※ マイナンバーカード(お持ちの方)
転入先市区町村で
手続きをしてください。
住民基本台帳カード及び
マイナンバーカードについて
カードの継続利用手続きが必要です。転入先市区町村窓口に持参してください。手続きには交付時に設定された暗証番号が必要です。継続利用手続きには期限があります。
e-Tax等で使用する署名用電子証明書は継続利用できませんので、転入先市区町村で手続きをしてください。
印鑑登録について 転出予定日以降、印鑑登録証明書は発行できません。必要な方は転入先の窓口で印鑑登録の手続きを行ってください。
緊急告知端末器
(お知らせくん)について
世帯全員の方が転出される場合、お知らせくん(付属機器を含む)を返却してください。 総務課
(0866-62-9511)
児童手当について 印鑑をお持ちください。 子育て支援課
(0866-62-9517)
子ども医療費受給資格者証について 受給資格者証と印鑑をお持ちください。
児童扶養手当について 証書と印鑑をお持ちください。
ひとり親家庭等医療費受給資格証について 受給資格証と印鑑をお持ちください。
母子寡婦福祉資金について 印鑑をお持ちください。
転学届について 市内の学校から市外の学校へ転校されるときは、現在通っている学校で転学の手続きをして、
「在学証明書」と「教科書受給証明書」をもらってください。
各学校で
手続きをしてください。
介護保険について 被保険者証等をお返しください。 介護保険課
(0866-62-9519)
認定を受けている方、申請中の方は転入後14日以内に新住所地で認定申請をしてください。
住所地特例施設に入所し、住所をその施設へ変更される方は、引き続き井原市の被保険者となります。後日新しい住所での被保険者証を郵送します。
公営住宅入居者・同居者の異動について 公営住宅の入居者に異動があるときはお問い合わせください。 都市施設課
(0866-62-9527)
市県民税について 原則1月1日現在の住民登録地での課税になりますので、新しい住所地へ転出されても井原市の課税になります。(新住所地へ納付書をお送りいたします。)
外国へ出国される場合は、出国後に納期を迎える市県民税の納税をしていただくため、「納税管理人」の選任をお願いします。※所得証明書(市県民税課税証明書)についても、各年上記の1月1日の住民登録地で交付されます。
新年度の所得証明書は、6月から交付する予定です。
税務課
市民税係
(0866-62-9510)
軽自動車等の登録について 軽自動車等を所有している人は、住所変更・名義変更等の申告が必要となります。詳細については車両区分に従い、下記申告場所までお問い合わせください。
※ 原付(125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊車【井原市役所税務課納税係 Tel(0866)62-9509】
※ 軽自動車(660cc以下の四輪・三輪)【軽自動車検査協会岡山事務所 Tel(086)245-3600】
※ 125cc超~250cc以下の二輪、250ccを超える二輪の小型自動車 【中国運輸局岡山運輸支局 Tel(086)273-2296】
左記の各お問い合わせ先のとおり
母子健康手帳、母子保健ガイドについて 母子健康手帳はそのままお使いください。母子保健ガイドをお持ちの方は転入地で交換手続きを行ってください。

健康医療課
(0866-62-8224)

心身障害者医療費受給資格証について 受給資格証、印鑑をお持ちください。 福祉課
(0866-62-9518)
自立支援医療(更生医療)について
地域生活支援事業について 利用者証をお持ちください。
心身障害者扶養共済制度について 印鑑をお持ちください。
井原市身体障害・知的障害児童年金受給権について 年金証書、印鑑をお持ちください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳について 新住所地の市区町村で手続きをしてください。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当について
水道の使用中止手続きについて 転出する日が決まりましたら、連絡してください。手続きは電話でも受け付けます。 上水道課
(0866-62-0824)
井戸水(地下水)の利用人数届出について 転出する日が決まりましたら、転出される人数を連絡してください。手続きは電話でも受け付けます。 下水道課
(0866-62-0176)
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