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井原市事業承継推進補助金

ページID:0001884 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

1.目的

市内の中小企業者の事業の効率化と経営の安定を図り、将来に向けた事業の継続を促し、円滑な事業承継の促進を支援します。

2.補助対象者とは(下記全てを満たす必要があります)

(1)市内の事業所を商業登記簿に本店登記している法人又は市内に住所及び有人の事業所を有する個人事業者であること。

(2)個人事業主にあっては、収入の2分の1以上が事業に係る収入であること。

(3)主たる事業が、日本標準産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと。

(4)認定申請の時点で、市内において3年以上事業を行っている事実があること。

(5)法人の場合は、代表者の変更登記、個人事業主の場合は、税務署へ提出する個人事業の開業・廃業等届出書に基づく現代表の廃業及び後継者の開業を、認定の年度から5年度以内に行うこと。

(6)中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関(例:中小企業庁の認定を受けている商工会議所、商工会、金融機関、税理士、弁護士など)から岡山県事業承継ネットワークに対して専門家派遣を要請し、作成した事業承継計画書を確認、精査し、事業承継の完了まで支援を受けることができること。

(7)市税の滞納がないこと。

(8)暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと。

3.後継者の条件(下記全てを満たす必要があります)

(1)認定申請時の年齢が60歳以下であること。

(2)現代表の年齢を下回ること。

(3)代表者の配偶者、2親等以内の直系卑属(血のつながりのある子又は孫)若しくはその配偶者、弟妹若しくは兄弟姉妹の配偶者、事業承継をする事業者で1年以上雇用されている従業員若しくは役員であること。

4.補助対象経費、補助率、限度額

表1
補助対象経費 補助率 補助限度額
(1) 施設整備
  • 建造物整備費・設備整備費
  • 備品購入費(汎用性の高いものは除く)
  • 事業用資産の解体及び処分費
  • 事業用資産の移転及び移設費
2/3以内

1,000,000円

※令和3~5年度に認定を受けている者は、2,000,000円とする

士業等報酬
  • 手続きを専門家に依頼した報酬又は委託料
  • 公証人手数料(旅費・日当含む)

販路開拓

広告宣伝

  • 販路開拓や自社PRのための広告宣伝費(旅費、市長調査費、広告費、会場借上料、外注費、委託料)
研修費
  • 技術技能取得のための受講費及び事業に関する資格免許取得費(旅費含む)
(2) 奨励金
  • 奨励金
10/10以内 500,000円

注意点

(1)補助対象事業のうち、対象外となる代表例

  1. 備品の購入に係る経費で、単価が10万円未満のもの
  2. 汎用性が高く、目的外で使用可能と判断されるもの
    (例示:自動車、バイク、自転車、パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、テレビ、液晶モニタ、カメラなど)
  3. 振込手数料
  4. 消費税及び地方消費税
  5. 他の団体(国、県など)又は市の他の補助を受けているもの
  6. 補助対象者の事業において通常販売しているもの
  7. 自主施工においては、他事業者から購入した材料費以外のもの

(2)支払方法について

  1. 手形、小切手、金券、商品券、ポイント、クレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済での支払いは、対象外とします。
  2. 通帳、振込データ、領収書など支払いが確認できる書類が必要です。
  3. 他の取引と混在した支払いや相殺による支払いは、対象外とします。

(3)奨励金について

  1. 奨励金の50万円は事業承継の完了後、支払います。ただし、総補助対象費から総補助額を差し引いた額が50万円に満たない場合は、その額を支払います
    (例示:総補助対象額が120万円の場合、総補助額は80万円となり、40万円(120万円ー80万円)が奨励金の額となります)。
  2. 奨励金の支払いには、請求書を必要としません。本補助金に係る交付に使用した振込口座へ支払います。

(4)補助額について

  1,000円未満は切り捨てとします。

6.認定申請に係る書類(順番に整理しご提出ください)

(1)様式第1号 事業認定申請書 [Wordファイル/21KB]

(2)様式第2号 事業承継計画書 [Wordファイル/69KB]

※中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関(例:中小企業庁の認定を受けている商工会議所、商工会、金融機関、税理士、弁護士など)から岡山県事業承継ネットワークに対して専門家派遣を要請し、作成する必要があります。

(3)様式第3号 事業承継計画確認書兼支援確約書 [Wordファイル/38KB]

※上記(2)の認定経営革新等支援機関からの支援確約

(4)個人事業主にあっては、事業承継を開始する年の前年の確定申告書第一表の控(収受日付印が押印されていること。なお、電子申告による申告の場合は受信通知を添付すること。確定申告の義務がない場合は、住民税の申告書類の控で代替することができる。)

(5)その他市長が必要と認める書類

※(1)~(4)までの書類で確認できない事項がある場合など。

7.要綱及びその他の様式

(1)井原市事業承継推進補助金交付要綱 [PDFファイル/328KB]

(2)様式第9号 交付申請書 [Wordファイル/45KB]…認定後、事業着手前に交付申請時に使用

(3)様式第12号 実績報告書 [Wordファイル/44KB]…交付決定後に着手し、事業完了後に使用

(4)様式第15号 実施状況報告書 [Wordファイル/37KB]…計画の最終年度を除き、毎年度提出

(5)様式第16号 事業完了報告書 [Wordファイル/19KB]…計画の最終年度に提出

8.認定申請から補助金の受け取りまでの大まかな流れ

初年度

(1)中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関へ支援を依頼。

(2)認定経営支援機関から岡山県事業承継ネットワークに対して専門家派遣を要請し、事業承継計画書を作成。

(3)事業認定申請書を作成し、市へ提出。

(4)認定(市が行います)

(5)交付申請(事業を行う各年度ごとに提出)

(6)事業実施(市の交付決定後に着手)

(7)実績報告(事業完了後、速やかに実績報告書の提出。各年度、支払いまで完了し、3月31日までに提出。)

(8)請求(市から交付される補助額の確定通知の受領後、速やかに提出。)

(9)交付(市が行います) ⇒ 請求日から30日以内の支払い

(10)状況報告 ⇒ 事業実施翌年度の5月31日までに、実施状況報告書の提出(各年度必要)

※補助金事業のみではなく、当該年度における事業承継に関する取り組みすべてに関して報告するものです。

計画の途中年度

(5)~(10)を実施

※補助金の交付申請を行わない場合は、(10)のみ提出

※(5)交付申請は4月1日以降行うことができます。

計画の変更が必要な場合

認定に係る事業承継計画の内容を変更するときは提出してください。

様式第8号 変更認定通知書 [Wordファイル/15KB]

最終年度

補助金の交付申請がある場合は、(5)~(8)を提出

事業承継完了後、速やかに事業完了報告書の提出が必要になります。

また、奨励金については請求書の提出は必要なく、計画期間中の総事業費から総補助額を差し引いた額(最大50万円)をお支払いします。

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