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外部公益通報について

ページID:0019832 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

外部公益通報

1.外部公益通報とは

 労働者等が自身の勤務先の法令違反行為について、処分等の権限を有する行政機関等に通報することです。

2.外部公益通報の要件

(1)通報できる方は「労働者等」です。
 「労働者等」とは、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、退職後1年以内の方や役員等です。
 
(2)通報について
 通報は、役務提供先(勤務先等)の事業者において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている事実を伝えてください。
 
(3)井原市が通報内容について処分等の権限を有すること。
 通報は、井原市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。
 公益通報として受理する場合は、所管課において必要な措置等を行います。
 井原市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。

3.通報内容が真実であると証明できること

 通報は、書面、電子メールまたは面談により受け付けます。
 通報者は、氏名、勤務先等を明らかにし、通報対象事実があった日時、場所、証拠の状況等を伝えてください。
 客観的な証拠資料が添付される場合は、匿名の通報も受け付けます。なお、匿名の通報の場合は、市から通報者への通知、回答等は原則として行いませんのでご了承ください。

4.受付窓口

 井原市建設経済部商工課

公益通報に関する制度等について

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