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井原市賃上げ促進設備導入補助金

ページID:0002263 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

1.目的

 物価高騰の影響を受ける事業者及び生活者を支援するため、従業員に対して賃上げを表明した事業者が行う労働生産性向上に資する生産設備導入に対し補助金を交付します。

 ※予算残額 20,440千円(5月14日9時00分事務処理分まで)

 ※上記予算残額は交付申請額による集計です。今後の審査、実績報告により変動することがあります。

 ※予算額に到達次第、受付を終了します。

2.補助対象者(下記全てを満たす必要があります)

 (1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
 (2) 個人事業主にあっては、収入の2分の1以上が事業に係る収入であること。
 (3) 主たる事業が、日本標準産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと。
 (4) 市内に1年以上事業所を有していること。
 (5) 井原商工会議所又は備中西商工会の会員であること。
 (6) 市長が認定した先端設備等導入計画に中に、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針の表明を記載していること。
 (7) 設備を導入する事業所における従業員が1名以上おり、賃上げを行う計画を策定し、実行すること。
 (8) 市税の滞納がないこと。
 (9) 暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと。

3.賃上げの条件

 設備導入前と設備導入後を比較し、比較対象者の基本給(時間換算額)の合計が1.5%以上増加すること。

  • 比較対象者:導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員
  • 設備導入前:令和5年12月から設備導入日が属する月までの任意の月
  • 設備導入後:設備導入日が属する月から3か月以内の任意の月
    ただし、3か月以内であっても令和6年12月を超えることはできない
  • 基本給(時間換算額):日額・月額支給の従業員については、1日8時間、1か月20日として換算

4.補助対象先端設備等

 次のいずれにも該当するもの
 (1) 市内の事業所に導入されるもの
 (2) 市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入される先端設備等(太陽光発電設備を除く)で投資計画に関する確認書を添付できるもの
 (3) 取得価額が1件100万円以上のもの
 (4) リース契約及び割賦販売契約に基づくものでないもの
 (5) クレジットカード、他取引との相殺、手形、小切手、ファクタリングによる支払でないもの
 (6) 他の団体又は他の制度による市からの助成を受けていないもの

5.補助対象経費、補助率、限度額

 補助対象先端設備等に係る取得価額(税抜き)の3分の2以内で、200万円を上限とします。
 ※補助金の交付は1補助対象者につき1回限りです。

6.補助金交付までの流れ

(1)先端設備等導入計画の認定申請

 賃上げ促進設備導入補助金を申請するには、事前に中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』を作成し、市長の認定を受けることが必要です。
賃上げ促進設備導入補助金に関しては雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を従業員へ表明し、計画に記載するとともに、従業員が表明を受けたことを証する書面を添付しているものに限り対象となります。なお、先端設備等導入促進事業補助金においてはこの限りではありません。
※雇用者給与等支給額の記載等の条件を満たす場合、補助金交付要綱の施行前に認定を受けた計画を用いることも可能です。

先端設備等導入計画の作成にあたっては、下記のリンクをご確認ください。
井原市ホームページ(中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について)

(2)市に対して補助金交付申請

 交付申請期限:令和6年9月30日(月曜日)
 ※交付申請期限前であっても、予算額に到達次第、受付を終了します。

 井原市賃上げ促進設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請してください。
 (1) 賃上げ計画(様式第2号)
 (2) 先端設備等導入計画及びその認定書の写し
 (3) 投資計画に関する確認書の写し
 (4) 先端設備等及び積算内容が確認できる書類(見積明細書の写し等)
 (5) 市税完納証明書
 (6) その他市長が必要と認める書類

 ※申請にあたっての留意点をまとめています。賃上げ促進設備導入補助金 Q&A[PDFファイル/117KB]をご確認ください。また、上記以外にも条件がございます。事前に商工課までご相談ください。

(3)市から補助金交付決定通知を受けた後に、先端設備等を導入

 補助金交付決定通知を受けた後に設備を導入してください。事前に導入された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
 実績報告の際、賃上げ状況報告書の添付が必要になります。報告の際には、賃上げ後の給与の支払い実績と賃金台帳の写し等が必要になりますので、報告期限に間に合うよう賃上げを行ってください。
 なお、令和5年12月以降支払いの給与にて賃上げ前後の比較ができる場合、設備導入を見越して賃上げを先に行うことも可能ですが、先端設備等導入計画の認定前に行う賃上げは対象となりません。

※設備導入時期の変更など、交付決定内容に変更が生じる場合、速やかに賃上げ促進設備導入補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
※交付決定内容を中止する場合、速やかに賃上げ促進設備導入補助金中止届出書(様式第6号)を提出してください。

(4)実績報告

 設備導入日の3か月後の末日又は令和6年12月27日のいずれか早い日までに、井原市賃上げ促進設備導入補助金実績報告書(様式第9号)に、次の書類を添えて報告してください。
(1) 賃上げ状況報告書(様式第10号)
(2) 賃金台帳の写し(該当する従業員全員に係る賃上げ前及び賃上げ後分)
(3) 先端設備等及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(4) 先端設備等の支払を確認できる書類(領収書の写し等)
(5) 導入した先端設備等の写真
(6) 誓約書(様式第11号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(5)補助金請求書の提出・補助金の交付

 市から交付される補助金額確定通知書の受領後、請求書(様式第13号)を速やかに提出してください。
請求書の提出後、30日以内に支払います。

(6)状況報告

 令和7年から3年間、各年4月末までに事業状況報告書(様式第15号)を提出が必要です。

7.要綱・様式等

井原市賃上げ促進設備導入補助金交付要綱[PDFファイル/170KB]
様式第1号 交付申請書[Wordファイル/21KB]
様式第2号 賃上げ計画[Excelファイル/22KB]
様式第5号 変更承認申請書[Wordファイル/20KB]
様式第6号 中止届出書[Wordファイル/19KB]
様式第9号 実績報告書[Wordファイル/21KB]
様式第10号 賃上げ状況報告書[Excelファイル/22KB]
様式第11号 誓約書[Wordファイル/20KB]
様式第13号 請求書[Wordファイル/20KB]
様式第15号 事業状況報告書[Wordファイル/21KB]

8.その他

 中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等(資本金1億円以下など)が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入する設備について、一定の要件を満たすものには、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
 固定資産税の課税標準の特例を受けるには、別途申請手続きが必要となります。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 井原市ホームページ(先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について)

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