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井原市先端設備等導入促進事業補助金
令和5年4月1日に制度の変更がありました。
令和5年4月1日以降導入する設備について、補助金を申請される場合、改正後の制度に沿って改めて先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
なお、補助対象先端設備等を導入する前に、先端設備等導入計画を作成し、市長の認定を受ける必要があります。
井原市先端設備等導入促進事業補助金
本市では、市内の全産業の設備投資を加速させ、生産性の向上と競争力の強化を図るため先端設備等の導入を進めることによる積極的な事業展開を応援しています。
令和6年度までの補助金です。
注)令和5年1月1日から12月31日までに設備を取得された場合は、必ず令和6年1月に申請して下さい。申請が遅れた場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。
補助対象者
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次のいずれにも該当する者
(1)井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者
(2)市内に事業所を有している者
(3)市税を滞納していない者
補助対象先端設備等
次のいずれにも該当するもの
(1)市内の事業所に導入されるもの
(2)市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入される先端設備等(太陽光発電設備を除く)で生産性等の要件を満たすことの証明書類を添付できるもの(既存設備の更新に係る設備導入を除く。)
(3)取得価額が1件30万円以上のもの
(4)リース契約及び割賦販売契約(公益財団法人岡山県産業振興財団による設備貸与制度(割賦販売)を除く。)に基づくものでないもの
補助対象経費(税抜き)
補助対象先端設備等に係る取得価額
補助金額
対象経費の3分の1以内で、一年度につき100万円を補助限度額とします
交付申請
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請して下さい。
(1)先端設備等導入計画及びその認定書の写し
(2)生産性等の要件を満たすことの証明書類
令和5年3月31日までに導入した設備について:工業会が発行した生産性向上要件証明書の写し
令和5年4月1日以降に導入した設備について:認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
(3)先端設備等及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(4)支払を確認できる書類(領収書の写し等)
(5)導入した先端設備等の写真
(6)市税完納証明書
(7)その他市長が必要と認める書類
事業状況報告
補助事業の完了の翌年度から3年間、年度ごとの4月末までに事業状況報告書(様式第5号)を提出してください。
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱[PDFファイル/433KB]
先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
先端設備等導入促進事業補助金を申請するには、事前に中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』を作成し、市長の認定を受けることが必要です。
先端設備導入計画の作成にあたっては、下記のリンクをご確認ください。
井原市ホームページ(中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について)
固定資産税に係る課税標準の特例(該当償却資産について、固定資産税の課税標準額が最大5年間3分の1になります)
中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等(資本金1億円以下など)が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入する設備について、一定の要件を満たすものには、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
固定資産税の課税標準の特例を受けるには、別途申請手続きが必要となります。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。