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井原市先端設備等導入促進事業補助金
本市では、市内産業の設備投資を加速させ、生産性の向上及び競争力の強化と企業価値の向上を図るため、先端設備等の導入を進めることによる積極的な事業展開を応援しています。
注)1月1日から12月31日までに取得された設備について、必ず翌年1月に申請して下さい。
申請が遅れた場合は補助金が交付されませんのでご注意ください。
注)令和7年度から9年度までの補助金です。
1 補助対象者
次のいずれにも該当するもの
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 主たる事業が、日本産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと
- 井原市内に事業所を有していること
- 暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと
- 市税を滞納していないこと
2 補助対象先端設備等
次のいずれにも該当するもの
- 市内の事業所に導入されるもの
- 市長が認定した先端設備等導入計画に基づき導入される先端設備等(太陽光発電設備を除く)で認定支援機関による確認書の発行を受けた投資計画に記載のあるもの
- 取得価額が1件30万円以上のもの
- リース契約及び割賦販売契約に基づくものでないもの
- 他の団体又は他の制度による市からの助成を受けていないもの
3 補助対象経費
補助対象先端設備等に係る取得価額
4 補助率・限度額
補助率 : 対象経費の3分の1以内
上限額 : 一年度につき100万円とします。
賃上げの要件を満たす場合、一年度につき150万円とします。
補助金加算の対象となる賃上げの要件
先端設備等を導入した年のいずれかの月から、比較対象者の基本給(時給換算)の合計が1.5%以上増加して支払っていること。
- 比較対象者 : 導入した先端設備等の使用に直接携わる従業員
※役員、役員の親族、個人事業主の親族等を除きます - 基本給 : 日額・月額支給の従業員については、1日8時間、1か月20日として換算
5 補助金交付までの流れ
(1)交付申請
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請して下さい。
- 先端設備等導入計画及びその認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行した投資計画に関する確認書の写し
- 先端設備等及び積算内容が確認できる書類(請求明細書の写し等)
- 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
- 導入した先端設備等の写真
- 市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
賃上げによる補助金額加算を申請される場合、上記1〜7に加え次の書類を添えて申請してください。
- 賃上げ状況報告書(様式第2号)
- 賃金台帳の写し(導入した設備の使用に携わる者全員の賃上げ前及び賃上げ後分)
様式第2号 賃上げ状況報告書 [Excelファイル/23KB]
(2)補助金請求書の提出・補助金の交付
市から交付される補助金交付決定及び額確定通知書の受領後、請求書(様式第4号)を速やかに提出してください。
※補助金の振り込みは、請求書の提出後30日以内となります。
(3)事業状況報告
補助事業の完了の翌年度から3年間、毎年4月末までに事業状況報告書(様式第6号)の提出が必要です。
6 要綱
井原市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/172KB]
7 先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
先端設備等導入促進事業補助金を申請するには、事前に中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』を作成し、市長の認定を受けることが必要です。
先端設備導入計画の作成にあたっては、下記のリンクをご確認ください。
井原市ホームページ(中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について)
固定資産税に係る課税標準の特例(該当償却資産について、固定資産税の課税標準額が最大5年間4分の1になります)
中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等(資本金1億円以下など)が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入する設備について、一定の要件を満たすものには、課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
固定資産税の課税標準の特例を受けるには、別途申請手続きが必要となります。詳しくは、下記ホームページをご確認ください。