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農地改良届・農地改良に係る一時転用

ページID:0001378 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

農地を農地として利用するために工事(切土・盛土)を行う場合は、農地改良届出書を提出又は一時転用許可を申請してください。工事を行わない(田の形状を変更することなく畑作物を植える等)ときは不要です。

一定規模以上の工事を行うときは、一定期間耕作ができなくなること、周辺の農地並びに道路及び水路に与える影響が大きいことから、一時転用許可の対象としています。
次の3つの要件をすべて満たす場合は「届出書」、1つでも超えるものがあれば「一時転用許可」の案件となります。

  • 面積1,000平方メートル以下
  • 切土盛土1m以下
  • 工期3ヶ月以下

農地改良届出書

着工したいときの1ヶ月前までに提出してください。

農地改良届出書[Wordファイル/21KB]

農地改良届出書[PDFファイル/335KB]

届出を行った農地改良工事が完了したときは、完了報告書を提出してください。

工事進捗状況(完了)報告[Wordファイル/18KB]

工事進捗状況(完了)報告[PDFファイル/73KB]

一時転用許可申請

提出締切は一般の転用案件と同じです。許可後に着工できます。
一時転用の期限までに、農地として使用できる状態に復元する必要があります。

農地法4条許可申請書(農地改良)[Wordファイル/36KB]

農地法4条許可申請書(農地改良)[PDFファイル/510KB]

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