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農地改良届・農地改良に係る一時転用
農地を農地として利用するために工事(切土・盛土)を行う場合は、農地改良届出書を提出又は一時転用許可を申請してください。工事を行わない(田の形状を変更することなく畑作物を植える等)ときは不要です。
一定規模以上の工事を行うときは、一定期間耕作ができなくなること、周辺の農地並びに道路及び水路に与える影響が大きいことから、一時転用許可の対象としています。
次の3つの要件をすべて満たす場合は「届出書」、1つでも超えるものがあれば「一時転用許可」の案件となります。
- 面積1,000平方メートル以下
- 切土盛土1m以下
- 工期3ヶ月以下
農地改良届出書
着工したいときの1ヶ月前までに提出してください。
届出を行った農地改良工事が完了したときは、完了報告書を提出してください。
一時転用許可申請
提出締切は一般の転用案件と同じです。許可後に着工できます。
一時転用の期限までに、農地として使用できる状態に復元する必要があります。