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認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて

ページID:0001874 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

(このページは、認定電気通信事業者様向けの記事です)

携帯電話基地局等、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用については、農地法の転用許可は要しないこととされていますが、事業計画書により農業上の土地利用との調整を図ることとされています。

事業計画書による農業上の土地利用との調整については、「農地転用許可権者である都道府県知事等において、あらかじめ必要なルール等を定めた上で、農業上の土地利用に支障が生じるおそれがないと判断されるものについてこれを不要とする運用が可能である」とされています。

(参考)総務省総合通信基盤局の事務連絡
(参考)認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについてR021113[PDFファイル/116KB]

 

井原市農業委員会が農地転用許可権者である井原市内の農地及び採草放牧地における「必要なルール等」については、次の文書によるものとします。

認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて(井原市)[PDFファイル/137KB]

 

参考様式は、こちらをご利用ください。

認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて(井原市)参考様式[Wordファイル/24KB]

 

「事業計画書」及び「中継施設等の設置に係る土地の報告書」の提出については、1部を農業委員会事務局宛に郵送してください。

 

※農用地区域内の土地では、農業委員会宛の「事業計画書」に加えて、別途井原市長宛の「農用地区域変更協議依頼書」の提出が必要です。下記関連記事に様式を掲載しています。
 この場合は、「事業計画書」と「農用地区域変更協議依頼書」(及び添付書類)の各1部を同封して、井原市農業委員会事務局宛に郵送してください。

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