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法人市民税について

ページID:0001430 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、市内に事業所などを有する法人等に課税される税金(市税)で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と、収益の有無に関わらず法人の規模に応じて負担する均等割の2種類で構成されています。

法人市民税がかかる法人

  • 市内に事務所または事業所がある法人(均等割+法人税割)
  • 市内に寮、宿泊所などがある法人で、市内に事務所または事業所がない法人(均等割のみ)
  • 公益法人等や人格のない社団等で、収益事業を行うもの(均等割+法人税割)
  • 公益法人等で、収益事業を行わないもの(均等割のみ)

法人市民税の申告等

 法人市民税は、事業年度終了後、一定期間内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告書を提出するとともに、その税額を納めることになっています。

法人市民税の税額

 法人市民税額 = (1)法人税割額 + (2)法人均等割額

 (1)法人税割額 = 法人税額×(井原市内従業者数/全従業者数)×税率(*)

 (*税率は事業年度の開始日によって異なります。

  • 14.7%…平成26年10月1日より前に開始された事業年度に係る税率
  • 12.1%…平成26年10月1日以後から令和元年10月1日前に開始された事業年度に係る税率
  • 8.4% …令和元年10月1日以後に開始された事業年度に係る税率)

 (2)法人均等割額 = 均等割標準税率(**)×(市内に事業所を有していた月数(***)÷12)

 (**均等割標準税率は、資本金等(資本金に資本積立額を加えた額)と井原市内従業者数によって異なります。詳細は、下記添付ファイル「法人市民税について」をご確認ください。)

 (***市内に事業所を有していた月数は、1月未満の端数は切り捨てますが、事業期間が1月未満の場合は1月として計算します。)

 ※予定申告における法人税割額の経過措置について

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について経過措置が講じられます。

 経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 (通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)

法人市民税の届出

 設立・開設届:市内に新しく法人等を設立した、事務所や事業所を開設した場合、2カ月以内に定款・登記簿謄本のコピーを添えて提出してください。
 異動届:登記事項や届出内容に変更があった場合、速やかに提出してください。

 ※代表者の変更等、登記簿や定款に変更がある場合は、変更があった書類を添えて提出してください。

法人の営業証明書

営業証明書は、市役所税務課窓口または郵送で請求できます。
発行には以下4点が必要となります。
(1)営業証明交付申請書
(2)本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証など
 ※郵便請求の場合、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。
(3)手数料
 1通 300円
 ※郵便請求の場合、1通につき定額小為替300円が必要です。
(4)返信用封筒(郵送請求の場合のみ必要)
 送付先を記入し、切手を貼ってください。
 なお、お急ぎの場合は速達分の切手を貼り、赤字で「速達」とご記入ください。

郵送請求の送付先
〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1 井原市役所 税務課市民税係

 

法人市民税について[Wordファイル/22KB]

法人異動届[Excelファイル/16KB]

法人設立届[Excelファイル/17KB]

法人市民税納付書[Excelファイル/48KB]

営業証明申請書[PDFファイル/327KB]

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