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ものづくりのまち井原創業支援奨励金
井原市内で製造業等を創業する新規創業者に対して最大1億円の奨励金を交付します。
ものづくりのまち井原創業支援奨励金のチラシ [PDFファイル/1.61MB]
目的
計画性を持って創業することにより井原の未来を創る者を支援する事業を行い、もって雇用の創出及び地域経済の成長発展に資するため、その計画が適当と認める者に対して奨励金を交付します。
認定申請を行うことができる者
市内で起業する新規創業者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者
※下記「交付要綱」を事前によく読み、内容を十分に認識したうえで申請してください。
※認定申請する個人もしくは法人の代表は、他の会社の役員でない方に限ります。
- 日本標準産業分類のうち、主として大分類に規定する製造業の用に供する事業所又は本市の産業構造の高度化及び多角化に寄与する事業所を市内に設置又は設置しようとしている法人(認定申請時点では法人・個人共に可。ただし、法人にあっては設立から3年以内であるもの)
- 十分な調査研究に基づく計画性があり、かつ継続発展する見込みのある事業であり、本市の行う審査で適当であると認められる事業を計画する者
- 奨励金の初回の交付日から10年間、市内に本社を有する者
- 認定を受けた日から3年以内に当該計画に基づく事業を開始し、10年間事業を継続する者
- 初回の交付申請の日から4.の期間において、井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者
- 役員が、井原市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める者でない者
- 市税を滞納していない者
※交付対象者は、認定日から3年以内に市内において固定資産(土地・家屋・償却資産)を取得したときは、その資産を10年間保有すること(事業拡大に資する場合等は除く)。
奨励金額
1事業者当たり2,000万円~1億円
予備審査について
予備審査受付期間:6月1日~8月31日
下記募集要領をご確認のうえ、下記の書類(9部)を準備のうえ、提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 創業計画書(様式第2号)
- 創業に係る経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、見積書等の写し)
- 工場等の予定箇所に係る土地及び建築物の詳細な図面及び写真
- 工場等の建設計画概要
- 土地及び建物の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
- 法人の場合は法人登記全部事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
認定申請について
認定申請受付期間:10月1日~10月15日 平日9時~17時(必着)
予備審査での審査結果を踏まえたうえで、下記の書類(9部)を準備のうえ、提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 創業計画書(様式第2号)
- 創業に係る経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、見積書等の写し)
- 工場等の予定箇所に係る土地及び建築物の詳細な図面及び写真
- 工場等の建設計画概要
- 土地及び建物の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
- 法人の場合は法人登記全部事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
フローチャート ~申請から認定、認定の翌年度から3年度~
申請から認定まで(初年度)
- 事務局への事前相談
- 事業計画書の策定など準備
- 6月~8月 予備審査申請受付
- 予備審査(書類審査)結果の通知 ※審査員の講評を添えて採点結果を通知
- 10月1日~15日 認定申請の受付
- 10月下旬 本審査(書類審査)
- 11月 プレゼンテーション審査会の開催 (書類審査上位2者程度)
- 市が指定する産業支援機関等へ支援を依頼
- 3月 認定者の決定・通知
認定の翌年度から3年度
- 認定者の法人設立(認定申請時に個人の場合)
- 交付申請及び交付決定
- 奨励金の請求及び交付
- 報告会(11月頃)への出席
- 事業報告(四半期毎)(認定後3年間)
- 事業報告(年度毎)(認定から事業開始後10年間)
募集要領・要綱・様式
ものづくりのまち井原創業支援奨励金募集要領 [PDFファイル/193KB]
ものづくりのまち井原創業支援奨励金交付要綱 [PDFファイル/190KB]