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井原市工業等振興条例奨励金

ページID:0001245 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

企業の立地を促進し、雇用機会の拡大と産業の振興を図るため必要な奨励金措置を講じ、地域住民の生活の安定と向上に役立てようとするものです。

1.交付対象者

 (1)市内に製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の事務所(延床面積500平方メートル以上)を建設する者

 (2)土地取得後1年以内に事業所の建設工事に着手すること(事業所設置奨励金に限る)

 (3)新設の場合:市内の事業所の常用雇用者が10人以上であること

 増設の場合:従前の常用雇用者より20%以上かつ5人以上増加し15人以上であること、又は事業所の取得価額が2億円以上である者

 ※新設とは、市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置すること

 ※増設とは、市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置すること

2.奨励金の種類及び奨励金額

表1

種類

奨励金額

事業所設置奨励金

固定資産税相当額(3年間)

雇用奨励金

増員した従業員1人当たり、市内の居住者5万円、市外の居住者1万円

周辺整備促進助成金

事業所周辺の公共施設等(道路、河川、用排水路等)の整備をした場合、整備費の2分の1以内の額(3千万円限度)

3.指定申請

 工場等の建設工事に着手する日の3か月前~30日前までに井原市工業等振興条例指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。

 (1)事業計画書

 (2)従業員名簿

 (3)指定を受けようとする事業所の取得に要する費用の見積書等

 (4)事業所組織図

 (5)申請時前3年分の営業報告書及び市税完納証明書

 (6)法人登記簿謄本

 (7)定款

 (8)指定を受けようとする事業所の配置図及び設計図

 (9)条例第6条第3号関係書類

 (10)周辺整備に要する費用の見積書等

 (11)用途廃止する固定資産に関する書類

 (12)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し

 (13)その他

井原市工業等振興条例[PDFファイル/155KB]

井原市工業等振興条例施行規則[PDFファイル/111KB]

井原市工業等振興条例申請書[Wordファイル/25KB]

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