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井原市工業等振興条例奨励金
市内での企業立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を設置する事業者を支援します。
※市の認定を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
1.交付対象者
(1)市内に製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の事務所(延床面積500平方メートル以上)を建設する者
(2)土地取得後1年以内に事業所の建設工事に着手すること
(3)事業所の取得価額が2億円以上であるもの
※事業所…建物およびそれに附属する機械装置
2.奨励金額
奨励金の額は、事業所及びその敷地である土地(事業所の垂直投影面積に限る。)の固定資産税相当額(3年間)とする。
3.指定申請
工場等の建設工事に着手する日の3か月前~30日前までに井原市工業等振興条例指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)事業計画書
(2)用地の取得及び面積を証する書類
(3)指定を受けようとする事業所の取得に要する費用の見積書等
(4)事業所組織図
(5)申請時前3年分の決算報告書及び市税完納証明書
(6)法人登記全部事項証明書
(7)定款
(8)指定を受けようとする事業所の配置図及び設計図
(9)条例第6条第3号関係書類
(10)用途廃止する固定資産に関する書類
(11)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し
(12)その他市長が必要と認める書類
4.交付申請
井原市工業等振興条例交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1)事業報告書(様式第11号)
(2)取得価額を証する書類(指定事業所に係る経費の支払いが確認できる書類等)
(3)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し
(4)事業所組織図
(5)指定事業所の配置図等
(6)指定事業所の家屋の登記事項全部証明書及び建物図面
(7)申請時前3年分の決算報告書及び市税完納証明書
(8)その他市長が必要と認める書類
5.報告義務
操業開始日から起算して5年を経過する日までの間、毎年、井原市工業等振興条例事業報告書(様式第11号)を提出してください。
- 井原市工業等振興条例 [PDFファイル/128KB]
- 井原市工業等振興条例施行規則 [PDFファイル/94KB]
- 様式第1号 指定事業者指定申請書 [Wordファイル/20KB]
- 様式第3号 奨励金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
- 様式第11号 事業報告書 [Wordファイル/24KB]
井原市の企業立地に対する優遇制度
上記のほか、国・県の優遇制度を受けられる場合があります
- 地域未来投資促進法による支援<外部リンク>
- やっぱり岡山!企業立地ガイド<外部リンク>