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井原市工業等振興条例奨励金

ページID:0001245 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

​ 市内での企業立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を設置する事業者を支援します。

※市の認定を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。

1.交付対象者

 (1)市内に製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の事務所(延床面積500平方メートル以上)を建設する者
 (2)土地取得後1年以内に事業所の建設工事に着手すること
 (3)事業所の取得価額が2億円以上であるもの
   ※事業所…建物およびそれに附属する機械装置

2.奨励金額

 奨励金の額は、事業所及びその敷地である土地(事業所の垂直投影面積に限る。)の固定資産税相当額(3年間)とする。

3.指定申請

 工場等の建設工事に着手する日の3か月前~30日前までに井原市工業等振興条例指定事業者指定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。

 (1)事業計画書
 (2)用地の取得及び面積を証する書類
 (3)指定を受けようとする事業所の取得に要する費用の見積書等
 (4)事業所組織図
 (5)申請時前3年分の決算報告書及び市税完納証明書
 (6)法人登記全部事項証明書
 (7)定款
 (8)指定を受けようとする事業所の配置図及び設計図
 (9)条例第6条第3号関係書類
 (10)用途廃止する固定資産に関する書類
 (11)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し
 (12)その他市長が必要と認める書類

4.交付申請

 井原市工業等振興条例交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて提出してください。

 (1)事業報告書(様式第11号)
 (2)取得価額を証する書類(指定事業所に係る経費の支払いが確認できる書類等)
 (3)固定資産名寄帳及び償却資産課税台帳の写し
 (4)事業所組織図
 (5)指定事業所の配置図等
 (6)指定事業所の家屋の登記事項全部証明書及び建物図面
 (7)申請時前3年分の決算報告書及び市税完納証明書
 (8)その他市長が必要と認める書類

5.報告義務

 操業開始日から起算して5年を経過する日までの間、毎年、井原市工業等振興条例事業報告書(様式第11号)を提出してください。

井原市の企業立地に対する優遇制度

上記のほか、国・県の優遇制度を受けられる場合があります

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