保険料の減免・軽減
- 税務課(市民税係)
- TEL:62-9510
災害等による著しい収入の減少による減免
・ 第1号被保険者または世帯の生計中心者が災害などにより住宅等に著しい損害を受けたとき。
・ 世帯の生計中心者が死亡、障害を負う、もしくは入院し、収入が著しく減少したとき。
・ 世帯の生計中心者が事業等の休廃止、著しい損失、失業などにより収入が著しく減少したとき。
・ 世帯の生計中心者が干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が著しく減少したとき。
収入が少なく生活が著しく因窮している人の軽減
①第1号被保険者の属する世帯が市民税の非課税世帯であること。
②本人およびその世帯に属するすべての人の前年中の収入の合計額が下表の基準額であること。
減額区分 | 基準額の75%相当を減額 | 基準額の50%相当を減額 |
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分類 | 第1段階 (本人収入399,300円以下) |
第2 ・ 第3段階 (本人収入399,300円超) |
1人世帯 | 世帯年収399,300円以下 | 世帯年収399,300円超 100万円以下 |
2人世帯 | 世帯年収100万円以下 | |
3人世帯 | 世帯年収133万円以下 | 世帯収入133万円以下 |
ただし、4人目以降は世帯員が1人増えるごとに33万円を加算 |
③本人が市民税を課税されている人に扶養されていないこと。
④本人が市民税を課税されている人と生計を共にしていないこと。
⑤本人の資産を活用してもなお、生活が困窮することが認められること。
※399,300円は平成30年度中の老齢福祉年金の年額です。
④本人が市民税を課税されている人と生計を共にしていないこと。
⑤本人の資産を活用してもなお、生活が困窮することが認められること。
※399,300円は平成30年度中の老齢福祉年金の年額です。