40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
- 税務課(市民税係)
- TEL:62-9510
40歳から64歳までの人は、医療保険と合わせて介護保険料を納めます。
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険により異なります。
■健康保険に加入している人
・ 保険料は、給料や賞与に応じて決められます。
・ 原則として保険料の半分は事業主が負担します。
■国民健康保険に加入している人
・ 保険料は、前年中の所得に応じて決められます。
・ 保険料と同額を国・県が負担します。
・ 世帯主が、医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として納めます。
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険により異なります。
■健康保険に加入している人
・ 保険料は、給料や賞与に応じて決められます。
・ 原則として保険料の半分は事業主が負担します。
■国民健康保険に加入している人
・ 保険料は、前年中の所得に応じて決められます。
・ 保険料と同額を国・県が負担します。
・ 世帯主が、医療保険分、後期高齢者支援金分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として納めます。