このページの先頭へ▲
井原市福祉のしおり

障害者のための福祉

医療費

福祉課(障害福祉係)
TEL:62-9518 FAX:62-9310
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
心身障害者医療費公費負担制度
心身に重度の障害のある人が容易に医療を受けられるようにするため、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
ただし、所得制限があります。

対象となる人

市内に住所を有する
・身体障害者手帳1級または2級の人
・療育手帳A判定の人
・身体障害者手帳3級と療育手帳B判定(中度)の両方を所持している人

※65歳以上の人が新規に重度障害になった場合には、この制度の対象になりません。
一定以上の障害のある人は、満65歳から後期高齢者医療保険による医療を受けることができます。

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

自立支援医療(育成医療)
障害児の健全な育成を図るために、必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。ただし、所得制限があります。医療を受ける前に申請が必要です。

対象となる人

保護者が井原市に住所を有している18歳未満の身体上の障害を有する人。
対象となる疾患と医療は次のとおりです。
審査医の審査で育成医療の給付が適当かどうか判定されます。

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

対象となる疾患と医療

1.視覚障害によるもの
2.聴覚、平衡機能の障害によるもの
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
4.肢体不自由によるもの
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
6.先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く)
7.ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能障害によるもの

自立支援医療(更生医療)
身体の障害を取り除いたり、軽くするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。
ただし、所得制限があります。医療を受ける前に申請が必要です。

対象となる人

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人。対象となる疾患と医療は次のとおりです。
岡山県身体障害者更生相談所で更生医療の給付が適当かどうか判定されます。

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

視覚障害(※)
白内障 水晶体摘出術、人工レンズ埋め込み術
網膜はく離 網膜はく離手術
眼球摘出後の組織充填、義眼胞埋術
聴覚障害(※)
外耳道閉鎖症 外耳道形成術
慢性中耳炎 鼓室形成術、人口鼓膜
感音性難聴 人工内耳埋め込み術
音声・言語機能障害(※)
口蓋裂・兎唇 口蓋形成術、口唇形成術
唇顎口蓋裂の後遺症による
そしゃく機能障害
歯科矯正治療
肢体不自由(※)
変形性関節症 人工関節置換術、骨切り術、機能訓練、治療用装具
慢性関節リウマチ 人工関節置換術、骨切り術、機能訓練、治療用装具
心臓機能障害
心室(心房)中隔欠損症 心室(心房)中隔欠損閉鎖術
心臓弁膜症 弁形成術、人工弁置換術
心筋梗塞、狭心症 大動脈・冠動脈バイパス術
洞不全症候群、完全房室ブロック ペースメーカー植込術、埋込型除細動器移植術
心臓移植・心臓移植後免疫療法
じん臓機能障害
慢性腎不全 人工透析(血液透析・腹膜透析)、腎移植術、移植後の抗免疫療法、腹膜透析導入時の訪問看護
肝臓機能障害
肝臓移植術、移植後の抗免疫療法
小腸機能障害
小腸機能全廃 中心静脈栄養法およびそれに伴う合併症に対する医療
免疫機能障害
HIV感染者 抗HIV療法、免疫調整療法
その他
(※)の機能障害に伴う形成手術 皮膚弁移植術、皮膚弁作成術
自立支援医療(精神通院医療)
精神通院医療費の自己負担を軽減するため、医療費の一部を公費で負担する制度です。
ただし、所得制限があります。

対象となる人

精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する人
(統合失調症、躁うつ病・うつ病、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等))
県の審査会で給付が適当かどうか判定されます。

費用の負担

原則として医療費の1割を負担していただきます。
ただし、世帯の所得の状況等に応じて1か月の負担上限額が定められます。

後期高齢者医療保険への早期加入
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人は、現在加入している医療保険を脱退し、申請により後期高齢者医療制度へ加入し、医療を受けることができます。

対象となる人

・身体障害者手帳1~3級の人
・身体障害者手帳4級(音声・言語障害、下肢障害の一部)の人
・療育手帳A判定の人
・精神障害者保健福祉手帳1~2級の人
・障害年金1~2級の人

お問い合わせ先

市民課保険年金係 TEL:62-9514