このページの先頭へ▲
井原市福祉のしおり

障害者のための福祉

補装具・日常生活用具

福祉課(障害福祉係)
TEL:62-9518 FAX:62-9310
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
補装具費の支給
身体障害者(児)の就労その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の購入費・ 修理費の一部を支給します。
補装具の購入の前に申請する必要があります。

対象となる人

・身体障害者手帳を所持している18歳以上の人で、補装具の給付が必要であると認められる人
(岡山県身体障害者更生相談所の判定、または医師の意見書によって判定されます)
・身体障害者手帳を所持している18歳未満の人で、補装具の給付が必要であると認められる人
(申請には、指定自立支援医療機関の意見書が必要です)
・障害者総合支援法に規定する難病患者等
(岡山県身体障害者更生相談所の判定、または医師の意見書によって判定されます)
補装具の種類
肢体不自由 義肢 義手
義足
装具 上肢装具
体幹装具
下肢装具
座位保持装置
座位保持いす
(児童のみ)
屋内用
屋外用
車載用
車いす*
電動車いす*
歩行器*
歩行補助つえ*
肢体不自由及び
音声言語機能障害
重度障害者用意思伝達装置
視覚障害 盲人安全つえ
義眼
眼鏡 矯正眼鏡
コンタクトレンズ
遮光眼鏡
弱視眼鏡
聴覚障害 補聴器
*は、介護保険での貸与が優先となる装具です。

費用の負担

原則として、補装具の費用の1割(市民税非課税世帯は無料)を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。

日常生活用具給付事業
在宅の重度障害者(児)に対し、日常生活の便宜を図るために給付または貸与します。(原則65歳未満)

対象となる人

市内に住所を有する65歳未満の人で、
・身体障害者手帳を所持している人
・療育手帳を所持している人
・精神障害者保健福祉手帳を所持している人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等

※ただし、介護保険対象外用具については65歳以上であっても対象となることがあります。
日常生活用具の種類
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、歩行支援用具(手すり、スロープ等)、頭部保護帽(ヘッドギア)、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用血圧計(音声式)、盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書 器、盲人用時計、ファックス、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話、点字図書、人工内耳体外装置、人工内耳用電池(充電器を含む)
排せつ管理支援用具 ストーマ装具(消化器系、尿路系)、紙おむつ等(3歳以上)、収尿器(しびん)

費用の負担

日常生活用具購入価格の1割を負担(市民税非課税世帯は無料)していただきます。
ただし、世帯の所得に応じた1か月の負担上限額があります。

※用具ごとに対象要件が異なります。詳細はお問い合わせください。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活の便宜を図るために日常生活用具を給付します。

対象となる人

小児慢性特定疾病児童(児童福祉法及び障害者総合支援法の施策の対象とならない者)

日常生活用具の種類

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系、尿路系)、人工鼻

費用の負担

収入の状況に応じて、日常生活用具購入価格の一部を負担していただきます。
※用具ごとに対象要件が異なります。詳細はお問い合わせください。
難聴児補聴器購入費助成事業
軽度・中等度の難聴のある子どもを対象に、補聴器の購入費を助成します。

対象となる人

市内に住所を有する両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。ただし、本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者が46万円以上の場合は対象となりません。

助成額

補聴器購入費の3分の2。
ただし、補聴器の種類ごとの基準額を限度とします。
また、更新の場合は、原則として前回購入から5年経過後とします。

※医師が装用の必要を認めるときは、30dB未満でも対象となります。