補装具・日常生活用具
- 福祉課(障害福祉係)
- TEL:62-9518 FAX:62-9310
- 芳井振興課(市民福祉係)
- TEL:72-0110
- 美星振興課(市民福祉係)
- TEL:87-3111
補装具費の支給
補装具の購入の前に申請する必要があります。
対象となる人
(岡山県身体障害者更生相談所の判定、または医師の意見書によって判定されます)
・身体障害者手帳を所持している18歳未満の人で、補装具の給付が必要であると認められる人
(申請には、指定自立支援医療機関の意見書が必要です)
・障害者総合支援法に規定する難病患者等
(岡山県身体障害者更生相談所の判定、または医師の意見書によって判定されます)
肢体不自由 | 義肢 | 義手 |
義足 | ||
装具 | 上肢装具 | |
体幹装具 | ||
下肢装具 | ||
座位保持装置 | ||
座位保持いす (児童のみ) |
屋内用 | |
屋外用 | ||
車載用 | ||
車いす* | ||
電動車いす* | ||
歩行器* | ||
歩行補助つえ* | ||
肢体不自由及び 音声言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 | |
視覚障害 | 盲人安全つえ | |
義眼 | ||
眼鏡 | 矯正眼鏡 | |
コンタクトレンズ | ||
遮光眼鏡 | ||
弱視眼鏡 | ||
聴覚障害 | 補聴器 |
*は、介護保険での貸与が優先となる装具です。
原則として、補装具の費用の1割(市民税非課税世帯は無料)を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。
費用の負担
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。
日常生活用具給付事業
対象となる人
・身体障害者手帳を所持している人
・療育手帳を所持している人
・精神障害者保健福祉手帳を所持している人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等
※ただし、介護保険対象外用具については65歳以上であっても対象となることがあります。
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、歩行支援用具(手すり、スロープ等)、頭部保護帽(ヘッドギア)、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用体温計(音声式)、盲人用血圧計(音声式)、盲人用体重計 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書 器、盲人用時計、ファックス、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話、点字図書、人工内耳体外装置、人工内耳用電池(充電器を含む) |
排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系、尿路系)、紙おむつ等(3歳以上)、収尿器(しびん) |
費用の負担
ただし、世帯の所得に応じた1か月の負担上限額があります。
※用具ごとに対象要件が異なります。詳細はお問い合わせください。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
対象となる人
日常生活用具の種類
費用の負担
※用具ごとに対象要件が異なります。詳細はお問い合わせください。
難聴児補聴器購入費助成事業
対象となる人
助成額
ただし、補聴器の種類ごとの基準額を限度とします。
また、更新の場合は、原則として前回購入から5年経過後とします。
※医師が装用の必要を認めるときは、30dB未満でも対象となります。
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