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井原市福祉のしおり

障害者のための福祉

住宅改造

福祉課(障害福祉係)
TEL:62-9518 FAX:62-9310
芳井振興課(市民福祉係)
TEL:72-0110
美星振興課(市民福祉係)
TEL:87-3111
住宅改修費の助成(日常生活用具給付事業)
在宅の重度障害者(児)に日常生活の便宜を図るため、住宅改修費用の一部を助成します。

対象となる人

・市内に居住する在宅の65歳未満で、身体障害者手帳に下肢機能または体幹機能にかかる障害の程度が3級以上と記載されている人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある人

費用の負担

住宅改造費(上限400,000円)の1割(市民税非課税世帯は無料)を負担していただきます。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。

住宅設備改良費助成
市県民税非課税世帯に属する在宅の高齢者や重度の障害のある人が生活しやすいように浴室、便所、台所などを改良する場合に費用の一部が助成されます。ただし、介護保険制度や他の助成制度の対象となる人は除きます。

対象となる人

・身体障害者手帳1〜3級の人
・療育手帳A判定の人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人
・身体障害者手帳1〜3級の人、療育手帳A判定の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人を介護している人
・65歳以上の高齢者を含む世帯に属する人
・障害者総合支援法に規定する難病患者等

助成限度額

住宅設備改良に要する経費の3分の2の額(200,000円以内)
居宅整備資金の貸付
市内に住所のある障害者本人または障害者を扶養する同居の親族に対し、障害者の日常生活の便宜を図るため障害者の居宅を増改築するのに必要な費用を貸し付けます。

対象となる人

・身体障害者手帳1〜4級の人またはその同居親族
・療育手帳A判定の人またはその同居親族

助成限度額

1,800,000円(無利息)